衆議院議員 / 前内閣府副大臣 宮下一郎
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個人献金の税制上の特典と留意点

個人献金(寄附金)に関する留意点

 公職選挙法により、外国籍の方からの献金、未成年者からの献金、および匿名での献金は禁止されています。
個人献金をされると、税控除の対象となり、納めた税金の一部が還付されます。
政治資金規正法により、年間50,000円を超えた額を寄附されますと、住所・氏名・金額・職業・寄附をした日付が選挙管理委員会宛の収支報告書に掲載・開示されます。

個人献金の税制上の特典

1.税額控除の対象

(計算式)
【その年の寄付金の合計-5千円】×30%=税額控除額

  • ただし、控除額は、その年の所得税×25%が上限
  • 上記計算式に算入できる「寄付金合計額」も、その年の総所得金額の合計×15%が上限
2.年間限度額
150万円(一人/年)
3.手続き
  1. 寄付金の領収書保存 → 宮下一郎後援会交付
  2. 寄付金の計算明細書作成 → 寄付者本人(税務署に書式あり)
  3. 選挙管理委員会の確認印を押した「寄付金(税額)控除のための書類」(確認書)の添付(確定申告時)宮下一郎後援会に請求
  4. 確定申告時に確認書が間に合わない場合には、まず領収書を添付し、後日、確認書の交付を受けた時点で税務署に提出
4.問合せ
宮下一郎後援会 0265-78-2828